交通事故治療
まずはお電話でご相談ください
交通事故による後遺症の治療・各種ご相談等、 事故発生直後より、お電話・メールにていつでもご相談をお受けしております。
検査やレントゲン等の対応を速やかに手配いたしますので、少しでも不調を感じたら早めにご相談ください。
費用はかかりません
当院では、交通事故後遺症に対応した自賠責保険を取り扱っております。
相手側の保険使用の場合は、基本的に患者様の治療費用のご負担はございませんので、安心して治療に専念して下さい。
交通事故治療の流れ
Flow1 > 警察に連絡する
加害者の運転免許証の住所・氏名を確認し、事故の大小に関わらず、必ず警察へ連絡をしましょう。
警察への届け出を忘れると保険会社に治療費を請求する際に必要となる「交通事故証明書」が発行されません。
その際、届出警察署と担当者の名前をメモしておきましょう。
Flow2 > 保険会社に希望する病院・接骨院で治療する旨を伝える
お電話にて保険会社の担当者に当院で治療をしたい旨を伝えてください。
保険会社より交通事故の治療依頼の連絡が入り、治療開始となります。
Flow3 >当院へ受診する
症状をお聞かせください。
丁寧に症状の確認を行います。
患者様の症状によっては精密検査を要する場合がございますので、その場合必要に応じて提携医療機関をご紹介させていただいております。
Flow4>患部の完治・治療完了
症状が改善されれば、治療完了となります。
交通事故Q&A
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一切かかりません。窓口負担なしです。
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【自賠責保険】
・人身事故にのみ適用、物損は対象外
・120万円が限度額
・7割以上の過失でなければ減額されない
・7割以上は2割減額【任意保険】
・自賠責の限度額を上回った場合 -
ありません。すべて当院で致します。
施術証明書を整骨院で作成し、保険会社に提出します。 -
痛みの程度や範囲は関係ありません。
交通事故以前には無く、事故後に感じる症状は、わずかな痛みでも全てが自賠責保険の適用範囲となります。 -
もちろん可能です。行きたい病院を決めるのは、あくまでも患者様です。
また、病院と接骨院の並行通院も可能です。 -
もちろん出ます。(※休業損害証明書を職場から用意していただきます)
有給休暇を使用したときも休業損害となります。
休業に伴う賞与の減額・不支給・昇給・昇格遅延による損害も休業損害となります。 -
主婦業に支障があった期間に応じて、1日5,700円が補償されます。
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はい、出ます。病院に通院した場合と同様です。
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自家用車の場合は往復距離分(ガソリン代として1kmあたり15円)、公共のバスの場合は区間分支給されます。
ケガ・交通事情にてタクシーが認められる場合もあります。(※領収書をもらっておきましょう) -
必ず必要ということはありません。
接骨院で発行する施術証明書でも、交通事故の人身事故の証明はできます。
但し、保険会社からの指示があった場合、病院の診断書をもらった方が後の手続きがしやすくなります。 -
もちろん労災保険を使えますが、あくまでも交通事故なので自賠責保険を使うことをおすすめします。
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示談してからは、何をどうしようとしても無理です。
示談前に必ず交通事故専門士に相談しましょう。 -
同乗者も治療を受けられます。
自損事故でも、同乗者は運転手の被害者になり自賠責が使える場合があります。複数の同乗者がいる場合があるため、確認が必要です。 -
納得いくまで通院していただいて結構です。
但し、どうしても症状が改善されない場合打ち切りとなる場合がございます。
この場合、後遺障害等級認定の手続きになります。 -
交通事故の治療は特殊な技術が必要であり、健康保険の施術範囲内では治療効果を出せません。
自由診療でおこないますので、自賠責保険で治療します。